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「診療記録の保管・管理のための規程」について

「診療記録の保管・管理のための規程」について

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「診療記録管理規程」の見直しをしています。
A2071診療録管理体制加算の施設基準に「診療記録の保管・管理のための規程が明文化されていること」とありますが、「法定保管期限の5年を超えても廃棄せず、保管された紙カルテが存在する」旨の明示の要否について、みなさんのご意見を教えて下さい。
 当院は200床超えの急性期病院で、10数年前に電子カルテを導入しました。それまでの紙カルテは倉庫保管となっています。廃棄するための作業時間(1件ずつ最終診療日の確認の手間)を考えて、当面は永年保管が実態です。
 県内の同規模の病院では適時調査の際、「診療記録の保管・‘’管理‘’のための規程」には「廃棄に関するルール・規程」を含むので、廃棄の基準、廃棄していないのであれば「法定保管期間を過ぎて保管しているカルテの存在」を明示するよう指摘を受け、規程の見直しをしたとの情報があります。
ホームページで公開されている他院の規程をいくつか拝見しましたが、10年保管、20年保管、あるいは廃棄の基準を明示しているものもありました。
  現在の当院の規程には「5年保管」としか明示しておらず、「法定保管期限の5年を超えても廃棄せず、保管された紙カルテが存在する」旨を盛り込むべきか悩んでいます。

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