身体的拘束最小化の基準に係る実績要件について
身体的拘束最小化の基準に係る実績要件について
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令和8年度診療報酬改定において身体的拘束最小化の基準に実績要件が追加になっていますが、(7)のアについてご質問させていただきます。
割合を求めるにあたり、特定集中治療室管理料(以下、ICU)やハイケアユニット入院医療管理料等を算定した患者を除くとされています。
例えば、ICUですと最長で入室から14日間の算定となりますが、15日目以降もICUでの管理を継続し、身体的拘束を行った場合は、日数にカウントするという認識でよろしいでしょうか?(15日目以降はICUの管理料を算定しているわけではないので。)
割合を求めるにあたり、特定集中治療室管理料(以下、ICU)やハイケアユニット入院医療管理料等を算定した患者を除くとされています。
例えば、ICUですと最長で入室から14日間の算定となりますが、15日目以降もICUでの管理を継続し、身体的拘束を行った場合は、日数にカウントするという認識でよろしいでしょうか?(15日目以降はICUの管理料を算定しているわけではないので。)
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