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携帯型ディスポーザブル注入ポンプ加算について

携帯型ディスポーザブル注入ポンプ加算について

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在宅で癌末期の患者が麻薬の注射を行うために携帯型ディスポーザブル注入ポンプPCA型を使用していますが、携帯型ディスポーザブル注入ポンプPCA型は院外処方で薬局から患家へ届けてもらっています。
その場合、処方箋に材料費として携帯型ディスポーザブル注入ポンプPCA型 427点が載りますが、携帯型ディスポーザブル注入ポンプ加算 2500点は算定可能なのでしょうか?ちなみに月に4~5個使用です。それとも院外処方の場合はこの加算が算定できないということはありますか?

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