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酸素療法

酸素療法

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特別養護老人ホームの配置医師をしている場合。
①「在宅療養指導管理料と薬剤は算定できないが在宅療養指導管理材料加算および在宅医療の部で規定されている特定保健医療材料料は施設入所者材料料として算定できる」とありますので、慢性心不全NYHA3度以上や慢性呼吸不全患者については医師が診療の上、酸素療法が必要と判断した場合在宅酸素療法において酸素濃縮装置加算や在宅酸素療法材料加算は算定可能でしょうか。
②特別養護老人ホームにおいて通例的に急性肺炎による急性呼吸状態悪化時や亡くなる直前数日間の呼吸状態悪化時に酸素吸入療法が行われている(医師の指示の下で)ようです。これは医療保険の規定では算定要件を満たさない(請求不可)と考えてよろしいでしょうか。介護施設として酸素業者と別契約(1日毎か流量におうじてのレンタル料など)をしていると考えるべきでしょうか。ここでお聞きすることではないかもしれませんが参考意見がお聞きできれば有難いです。
③特別養護老人ホームは介護保険で運営されていますが、「看取りを行った以前30日分」と「悪性腫瘍末期」について医療保険の適用が認められています。
この悪性腫瘍末期についてお尋ねです。血液検査時の腫瘍マーカーについて悪性腫瘍特異物質治療管理料は算定可能でしょうか。また麻薬処方時のがん性疼痛緩和指導管理料は算定可能でしょうか。
また悪性腫瘍末期については訪問診療料も認められるのでしょうか?配置医師以外でしょうか?
多くなって申し訳ありません。
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