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特定保険医療材料について

特定保険医療材料について

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寝たきりの患者で在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している患者に、在宅で使用する分の膀胱留置カテーテルを支給した場合は上記の管理料に加えて使用した日に在宅の欄で膀胱留置カテーテルなどの特定保険医療材料を算定することは可能でしょうか?

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