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在宅自己注射指導管理料について

在宅自己注射指導管理料について

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わからないので教えていただきたいです。

クリニックで働いています。
別の病院で、在宅自己注射指導管理料と導入初期加算を3/10退院時に算定している患者さんが、今度受診予定です。もともとかかりつけの患者さんです。今後当院で在宅自己注射指導管理料を継続予定です。その方が4月の受診の場合、在宅自己注射指導管理料と導入初期加算、両方算定できると思うのですが、退院月の3月に受診された場合、レセプトにコメントを記載すれば、3月の受診であっても在宅自己注射指導管理料は算定できますが、その場合、導入初期加算も算定していいのか教えていただきたいです。どうぞよろしくお願いします。
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