認知療法・認知行動療法1の施設基準について
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認知療法・認知行動療法1の施設基準において、「認知行動療法に習熟した医師」ですが、届け出算定するためにその医師が受講しなくてはいけない研修会とは、厚労省の基準に基づいた「2日間の認知行動療法の基礎研修及びワークショップ」が該当するのでしょうか?それとも他の研修会等でも算定可能なのでしょうか?
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