栄養サポートチーム加算 看護師の所定の研修について
栄養サポートチーム加算 看護師の所定の研修について
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栄養サポートチーム加算の施設基準にある、看護師の所定の研修について、令和4年の疑義解釈①と平成22年の疑義解釈②とありますが、②について、疑義解釈を取り消す旨の通知がないように思うので①も②も有効という解釈か、それとも①に”現時点では”と記載ありますので、①のみ有効と解釈するか、ご意見いただきたいです。
①
疑義解釈資料の送付について(その1)
問74 区分番号「A233-2」栄養サポートチーム加算の施設基準において求める看護師の「所定の研修」には、具体的にはどのようなものがあるか。
答 現時点では、以下の研修が該当する。①日本看護協会の認定看護師教育課程「摂食嚥下障害看護※」又は「脳卒中看護※」②特定行為に係る看護師の研修制度により厚生労働大臣が指定する指定研修機関において行われる研修(以下の3区分の研修を全て修了した場合に限る。)・栄養に係るカテーテル管理(中心静脈カテーテル管理)関連・栄養に係るカテーテル管理(末梢留置型中心静脈注射用カテーテル管理)関連・栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連※平成30年度の認定看護師制度改正前の教育内容による研修を含む。
②
疑義解釈資料の送付について(その6)
問6 看護師、薬剤師又は管理栄養士が日本病態栄養学会の「NSTセミナー(新規研修コース)」を修了した場合又は看護師が日本看護協会の認定看護師(摂食・嚥下障害看護)となるために必要な研修を修了した場合は、栄養サポートチーム加算にある、所定の研修を修了したとみなされるのか。
答 これらの研修は、いずれも合計40時間以上の研修であり、必要な研修内容を満たしているものであり、所定の研修を修了したとしてみなされる。
栄養サポートチーム加算の施設基準にある、看護師の所定の研修について、令和4年の疑義解釈①と平成22年の疑義解釈②とありますが、②について、疑義解釈を取り消す旨の通知がないように思うので①も②も有効という解釈か、それとも①に”現時点では”と記載ありますので、①のみ有効と解釈するか、ご意見いただきたいです。
①
疑義解釈資料の送付について(その1)
問74 区分番号「A233-2」栄養サポートチーム加算の施設基準において求める看護師の「所定の研修」には、具体的にはどのようなものがあるか。
答 現時点では、以下の研修が該当する。①日本看護協会の認定看護師教育課程「摂食嚥下障害看護※」又は「脳卒中看護※」②特定行為に係る看護師の研修制度により厚生労働大臣が指定する指定研修機関において行われる研修(以下の3区分の研修を全て修了した場合に限る。)・栄養に係るカテーテル管理(中心静脈カテーテル管理)関連・栄養に係るカテーテル管理(末梢留置型中心静脈注射用カテーテル管理)関連・栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連※平成30年度の認定看護師制度改正前の教育内容による研修を含む。
②
疑義解釈資料の送付について(その6)
問6 看護師、薬剤師又は管理栄養士が日本病態栄養学会の「NSTセミナー(新規研修コース)」を修了した場合又は看護師が日本看護協会の認定看護師(摂食・嚥下障害看護)となるために必要な研修を修了した場合は、栄養サポートチーム加算にある、所定の研修を修了したとみなされるのか。
答 これらの研修は、いずれも合計40時間以上の研修であり、必要な研修内容を満たしているものであり、所定の研修を修了したとしてみなされる。
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