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疾患別リハ専従者の訪問リハビリについて

疾患別リハ専従者の訪問リハビリについて

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別の質問にて疾患別専従者が訪問リハビリを実施するのは可能か質問させていただいたところ、
「各疾患別リハビリテーションの届出に係る専従の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士については、各疾患別リハビリテーションを実施しない日において訪問リハビリテーションを行っている場合であれば専従の従事者として届出よいか。」の問に対して「よい」との答えになっており可能と考えます。
とのことで、訪問リハビリを実施する日は疾患別を算定しなければ可能との返答でした。

現状、訪問リハビリは一件のみですが、午前は病棟、午後は訪問リハビリというのは認められないということでしょうか?

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