sora様へ 「介護保険での介入の際に限度額が問題ない場合、特別訪問看護指示書の交付が必要になる場面」について
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sora様へ
ベストアンサーを選択しておられたので、こちらにて回答をさせていただきます。
当方の勉強不足かもしれませんが、特別訪問看護指示書の交付=医療保険にて訪問看護を週4回以上実施するために必要なものと認識しております(厚生労働大臣の定める疾病・状態ではない場合)。
そのため介護保険において訪問看護を実施している場合に、特別訪問看護指示書の交付の必要性はないのではないかと解釈しております。
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当方の勉強不足かもしれませんが、特別訪問看護指示書の交付=医療保険にて訪問看護を週4回以上実施するために必要なものと認識しております(厚生労働大臣の定める疾病・状態ではない場合)。
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