特定薬剤治療管理料について
特定薬剤治療管理料について
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ハロペリドール、バルプロ酸、カルバマゼピンを内服している統合失調症の患者さんに初診を行った場合、初診日に(ロ) てんかん患者であって抗てんかん剤を投与しているもの としてバルプロ酸、カルバマゼピンをそれぞれ特定薬剤治療管理料1+特定薬剤治療管理加算の750点ずつで算定することは可能ですか? またこの方はハロペリドールも内服されているため、(ヘ) 統合失調症の患者であってハロペリドール製剤又はブロムペリドール製剤を投与しているもの として別で750点を算定することは可能でしょうか? 初歩的な質問かもしれませんが、ご教授いただきたいです。
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