ベースアップ評価料の引上げ目標が達成できなかった場合
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ご相談です。
ベースアップ評価料の引上げ目標3.2%(5.7%)が達成できなかった場合、疑義解釈では、「3.2%及び5.7%のベースアップが達成できなかった場合でも算定可能。ただし、ベースアップ評価料により得られる収入は、全て、対象職員の賃金の引き上げ、それに伴う賞与等の増加分に用いること」となっておりますが、特に返金等の罰則(ペナルティ)はないのでしょうか?
勉強不足で大変申し訳ございませんが、ご教示いただければと思います。
ベースアップ評価料の引上げ目標3.2%(5.7%)が達成できなかった場合、疑義解釈では、「3.2%及び5.7%のベースアップが達成できなかった場合でも算定可能。ただし、ベースアップ評価料により得られる収入は、全て、対象職員の賃金の引き上げ、それに伴う賞与等の増加分に用いること」となっておりますが、特に返金等の罰則(ペナルティ)はないのでしょうか?
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