一般病棟用の重症度、医療・看護必要度の施設基準の経過措置について
一般病棟用の重症度、医療・看護必要度の施設基準の経過措置について
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一般病棟用の重症度、医療・看護必要度の施設基準の経過措置については、令和8年9月30日までとなっておりますが、例えば、6月以降ずっと基準を満たせていない場合、令和8年11月に変更の届出を行い、12月から新たな入院基本料を算定することになるのでしょうか。(10月中のチェックでは、9月までの実績を使用するため。)
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