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在宅医療充実体制加算の施設基準について

在宅医療充実体制加算の施設基準について

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重症患者の診療体制の項に「訪問診療を担当する時間について常勤換算した医師数1人当たりの、訪問診療を実施する患者の実人数が100人以下であること」とありましたが、「訪問診療を担当する時間」とは、訪問診療に従事している時間のみを指しているのでしょうか?訪問診療に関するカンファレンスや書類作成、24時間対応のための当番待機時間は含まれないのでしょうか?

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