生活保護の方の第三者行為
生活保護の方の第三者行為
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こんにちは
いつもお世話になります。
先日生活保護の方が、横断歩道で立っている時に自転車にぶつかられて腰をいためて来院されました。生活保護を使用してよいと担当の方から連絡がありました。この場合、特記事項に第三者行為は必要でしょうか。国保、社保ではやったことがあるのですが、生保では初めてなので質問いたしました。ご存知の方、ご教示お願いします。
いつもお世話になります。
先日生活保護の方が、横断歩道で立っている時に自転車にぶつかられて腰をいためて来院されました。生活保護を使用してよいと担当の方から連絡がありました。この場合、特記事項に第三者行為は必要でしょうか。国保、社保ではやったことがあるのですが、生保では初めてなので質問いたしました。ご存知の方、ご教示お願いします。
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