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令和8年度4月からの賃上げ額算出について

令和8年度4月からの賃上げ額算出について

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当院はベースアップ評価料を以前から届け出ており、今回の賃上げ支援事業も使う事となっています。
そこでですが、令和8年度4月より職員の給与に上乗せを行う計算をしているのですが、6月からのベースアップ評価料の上乗せ分を盛り込んだ上での計算で宜しいのでしょうか?
また、4月からの賃上げについて求められているパーセンテージは、「ベースアップ評価料分を加えた給与」からなのか、それとも「ベースアップ評価料を使わなかった場合の給与」からなのか、どちらなのでしょうか?

今月の給与を出した段階でそこから下げることが出来ないという事ですので、かなり慎重になっています。
どうかご教授の程、よろしくお願いいたします。
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