療養病棟 評価票の中心静脈栄養の留意点について
療養病棟 評価票の中心静脈栄養の留意点について
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「令和6年3月31日において旧医科点数表の療養病棟入院基本料に係る届出を行っている病棟に入院し
ている患者であって、旧医科点数表別表第五の二の二に規定する中心静脈注射を行っているものにつ
いては、当分の間、本項目に該当するものとみなす。」と、ありますが、
これは令和6年3月31日時点で中心静脈栄養をおこなっている患者については経過措置の対象で、
令和6年4月1日以降に中心静脈栄養を開始した患者は、経過措置の対象外ということでよろしいでしょうか。
ている患者であって、旧医科点数表別表第五の二の二に規定する中心静脈注射を行っているものにつ
いては、当分の間、本項目に該当するものとみなす。」と、ありますが、
これは令和6年3月31日時点で中心静脈栄養をおこなっている患者については経過措置の対象で、
令和6年4月1日以降に中心静脈栄養を開始した患者は、経過措置の対象外ということでよろしいでしょうか。
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