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入院基本料等の『身体拘束最小化の基準』

入院基本料等の『身体拘束最小化の基準』

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いつも皆様ご教示いただきありがとうございます。
何回か質問させていただいているのですが、まだわからない部分がありますので質問させていただいています。

2025年5月31日までの間、経過措置で『身体拘束最小化の基準』を満たしているとされ、2025年6月以降は基準が満たさないのであれば減算されるのは理解いたしました。(満たしているので、減算していません。)

そして、2026年改正で「入院基本料等の施設基準(40点減算基準)の内容」(「体制」と「実績」)になりました。
「体制」と「実績」でどちらも満たさなければ40点減算、実績を満たしていなければ20点減算ということは、

質問1:体制については依然満たしているのでクリアとなり、実績を満たしていなければ20点減算になりますが、経過措置があるので、2027年5月31日までは実績を満たしていなくても減算されないということでしょうか?

質問2:入院基本料の「身体拘束最小化の基準」実施率1割5分(15%)以上であっても 身体的拘束の原則廃止に向けて、(イ)から(ハ)までの全ての取組が行われていること。を満たせば実績クリアとみなされ、減算は不要となっていますが、これは経過措置の2027年5月31日を過ぎていても、(イ)から(ハ)までの全ての取組がされていれば実績クリアは適用されるのでしょうか?

質問3:入院基本料等の施設基準を満たしてはいますが、それを書類として厚生局「様式5」の書類で、7-1.身体的拘束の最小化を行うにつき、十分な体制が整備されている。の項目などを記載して、5月中に提出しなければ体制を整えている届出すらされていないということになるのでしょうか?

以上3点、ご教示いただければと思います。

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