日帰り入院の定義および算定要件について
日帰り入院の定義および算定要件について
- 解決済回答1
日帰り入院の定義および算定要件についてご教示いただけますでしょうか。 認識としては、入院料の算定は単に在院時間の長短(いわゆる宿泊の有無)ではなく、病床を用いて看護管理のもとで医療を提供しているかどうかに基づくものと理解しております。 具体的には、術前後のリスク管理や経過観察を含め、入院患者と同様の医学的管理を行い、入院診療計画書の作成および退院時サマリー等の入退院管理を実施している場合には、日帰りであっても入院料の算定対象となるという理解でよろしいでしょうか。 上記認識に相違がないか、また日帰り入院として算定する際の具体的な基準や留意点についてご教示いただけますと幸いです。
回答
関連する質問
受付中回答1
いつも皆様ご教示いただきありがとうございます。
何回か質問させていただいているのですが、まだわからない部分がありますので質問させていただいています。...
受付中回答0
受付中回答0
受付中回答0
受付中回答0
今回の診療報酬改定で、精神病棟入院基本料(15対1、18対1、20対1)の届出をしている病院が引き続き同入院基本料を継続する場合、データ提出加算の届出が必...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
