令和7年度分のベースアップ評価料実績報告書について
令和7年度分のベースアップ評価料実績報告書について
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質問①令和8年8月に提出が必要な令和7年度分のベースアップ評価料実績報告書について
別添の(病院および有床診療所)賃金改善実績報告書(令和7年度分)様式の(13)基本給等に係る賃金改善実績額(1ヶ月分)の欄にて、【ベースアップ評価料の初回届出時点での「賃金改善しなかった場合」の基本給等の総額からの、基本給等総額の増加分を記載します。】とのメモがあります。
当院では初回届出は令和6年6月からの為、「令和6年6月の賃金改善しなかった場合の基本給等総額」から「令和7年度の基本給等総額」を引いて増加額を計算し記載すればよいという理解で合ってますでしょうか?
例)
当院では、令和6年6月からベースアップ評価料を算定。
令和6年度 6月給与からベースアップ評価料手当として、月50,000円 職員数100名の賃金改善実施。
令和7年度におけるベースアップ評価料の収入額は600万円とした場合。
令和7年4月~令和8年3月給与のベースアップ評価料手当は増額せず、月5,000円を支給。
(5,000円×100名×12か月=6,000,000円 収入分は全て職員支給達成)
上記で賃金改善要件を達成しているという理解で宜しいでしょうか。
それとも、令和6年度に賃金改善を行った額に加え、更に令和7年度に賃金改善を行っていないといけないのでしょうか。
例えば、令和7年度のベースアップ評価料手当は月額10,000円の支給が必要となるか否か。
質問②令和9年度のベースアップ評価料の賃金改善について
令和8年度診療報酬改定におけるベースアップ評価料の賃金改善額の計算方法について、令和7年度のベースアップ評価料等による賃金改善後の基本給等総額と当該年度の基本給等総額の差額により、改善額がいくらか計算するとされております。
文面通りのことをご質問し恐縮ですが、令和9年度分(令和10年8月提出)の実績報告における賃金改善額の計算においても、「令和7年度のベースアップ評価料等による賃金改善後の基本給等総額」と「令和9年度の基本給等総額」の差額を計算すれば良いという理解で宜しいでしょうか?
(令和9年度分の実績報告において、令和8年度の基本給等総額と令和9年度の基本給等総額を比較し、いくら改善しているか計算するということではないと考えてよいか?)
長文となり恐縮ですが、ご教授頂けますと幸いです。
別添の(病院および有床診療所)賃金改善実績報告書(令和7年度分)様式の(13)基本給等に係る賃金改善実績額(1ヶ月分)の欄にて、【ベースアップ評価料の初回届出時点での「賃金改善しなかった場合」の基本給等の総額からの、基本給等総額の増加分を記載します。】とのメモがあります。
当院では初回届出は令和6年6月からの為、「令和6年6月の賃金改善しなかった場合の基本給等総額」から「令和7年度の基本給等総額」を引いて増加額を計算し記載すればよいという理解で合ってますでしょうか?
例)
当院では、令和6年6月からベースアップ評価料を算定。
令和6年度 6月給与からベースアップ評価料手当として、月50,000円 職員数100名の賃金改善実施。
令和7年度におけるベースアップ評価料の収入額は600万円とした場合。
令和7年4月~令和8年3月給与のベースアップ評価料手当は増額せず、月5,000円を支給。
(5,000円×100名×12か月=6,000,000円 収入分は全て職員支給達成)
上記で賃金改善要件を達成しているという理解で宜しいでしょうか。
それとも、令和6年度に賃金改善を行った額に加え、更に令和7年度に賃金改善を行っていないといけないのでしょうか。
例えば、令和7年度のベースアップ評価料手当は月額10,000円の支給が必要となるか否か。
質問②令和9年度のベースアップ評価料の賃金改善について
令和8年度診療報酬改定におけるベースアップ評価料の賃金改善額の計算方法について、令和7年度のベースアップ評価料等による賃金改善後の基本給等総額と当該年度の基本給等総額の差額により、改善額がいくらか計算するとされております。
文面通りのことをご質問し恐縮ですが、令和9年度分(令和10年8月提出)の実績報告における賃金改善額の計算においても、「令和7年度のベースアップ評価料等による賃金改善後の基本給等総額」と「令和9年度の基本給等総額」の差額を計算すれば良いという理解で宜しいでしょうか?
(令和9年度分の実績報告において、令和8年度の基本給等総額と令和9年度の基本給等総額を比較し、いくら改善しているか計算するということではないと考えてよいか?)
長文となり恐縮ですが、ご教授頂けますと幸いです。
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