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電子的診療情報連携体制整備加算の算定について

電子的診療情報連携体制整備加算の算定について

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お世話になります。
電子的診療情報連携体制整備加算について調べても分からず、質問させていただきます。

電子処方箋を発行する体制又は調剤情報を電子処方箋管理サービスに登録する体制とは具体的にどのような体制を指すか。
の部分について、
・電子処方箋の発行に対応した電子カルテを使用している
・厚労省HP内の電子処方箋利用 参加医療機関・薬局リストにクリニック名の記載がある
・実際には従来の紙処方箋で対応しており、電子処方箋の発行はしていない
(希望者がいればすぐ対応はできる)

上記のようなクリニックもまだあると思うのですが、このような場合には「電子処方箋を発行する体制又は調剤情報を電子処方箋管理サービスに登録する体制」を有すると判断できるのでしょうか?

回答

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