リハ実施計画書における「旧様式23」継続利用の妥当性と項目範囲について
リハ実施計画書における「旧様式23」継続利用の妥当性と項目範囲について
- 受付中回答2
令和8年6月施行の診療報酬改定において、リハビリテーション総合計画評価料(H003-2)の様式運用について、通知文の「文言解釈」に基づいた皆様の見解を伺いたく投稿いたしました。
※「厚生局に確認してください」という回答は今回求めておりません。あくまで通知文をどう読み解くか、という実務者間での解釈を共有させてください。
【通知文の引用】
(4) リハビリテーション総合実施計画書は、別紙様式21又はこれに準じた様式とする(令和8年度改定前の「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和6年3月5日保医発0305第4号)の別紙様式21の6又は別紙様式23(当該様式を参考としたものを含む。)を使用して差し支えない。)。
記載内容は、リハビリテーションに関する実施計画に不足がないよう留意した上で、患者又はその家族等の理解に資する記載になるよう、十分配慮すること。
【質問内容】
この通知文にある「様式23を使用して差し支えない」という表現について、以下の2つの解釈のうち、どちらが妥当だとお考えでしょうか。
解釈A:厚労省が「様式23を使用して差し支えない」と明記している以上、様式23に備わっている項目を埋めていれば、算定要件(計画の策定と説明)を満たしていると解釈する。新様式21で追加された詳細な項目(2枚目の深い分析等)を、無理に様式23へ無理やり追加する必要はない。
解釈B:様式は旧様式(23)を使っても良いが、記載内容自体は新様式21のレベル(目標設定の背景や詳細なアプローチ等)を網羅しなければ「計画に不足あり」とみなされるため、実質的には様式23の枠内に新項目の要素を書き込むべきである。
私個人としては、事務負担軽減のために「旧様式の継続」が認められている以上、解釈Aが正道であると考えております。しかし、一部では「項目に不足がないようにすべき(=実質B)」という意見もあり、混乱しております。
「差し支えない」という公用文の重みをどう捉えるか、実務に携わる皆様の視点をご教示いただければ幸いです。
※「厚生局に確認してください」という回答は今回求めておりません。あくまで通知文をどう読み解くか、という実務者間での解釈を共有させてください。
【通知文の引用】
(4) リハビリテーション総合実施計画書は、別紙様式21又はこれに準じた様式とする(令和8年度改定前の「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和6年3月5日保医発0305第4号)の別紙様式21の6又は別紙様式23(当該様式を参考としたものを含む。)を使用して差し支えない。)。
記載内容は、リハビリテーションに関する実施計画に不足がないよう留意した上で、患者又はその家族等の理解に資する記載になるよう、十分配慮すること。
【質問内容】
この通知文にある「様式23を使用して差し支えない」という表現について、以下の2つの解釈のうち、どちらが妥当だとお考えでしょうか。
解釈A:厚労省が「様式23を使用して差し支えない」と明記している以上、様式23に備わっている項目を埋めていれば、算定要件(計画の策定と説明)を満たしていると解釈する。新様式21で追加された詳細な項目(2枚目の深い分析等)を、無理に様式23へ無理やり追加する必要はない。
解釈B:様式は旧様式(23)を使っても良いが、記載内容自体は新様式21のレベル(目標設定の背景や詳細なアプローチ等)を網羅しなければ「計画に不足あり」とみなされるため、実質的には様式23の枠内に新項目の要素を書き込むべきである。
私個人としては、事務負担軽減のために「旧様式の継続」が認められている以上、解釈Aが正道であると考えております。しかし、一部では「項目に不足がないようにすべき(=実質B)」という意見もあり、混乱しております。
「差し支えない」という公用文の重みをどう捉えるか、実務に携わる皆様の視点をご教示いただければ幸いです。
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