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健康診断等の受診後における初再診料等の算定方法の明確化に関して

健康診断等の受診後における初再診料等の算定方法の明確化に関して

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健康診断等の受診後における初再診料等の算定方法の明確化に関して

(※)再診料等の費用が含まれる特掲診療料及び当該費用を併せて算定できない特掲診療料についても算定できない。

とありますが、生活習慣病管理料や糖尿病で定期受診されている方の在宅自己注射指導管理料、血糖自己測定指導加算等は算定不可ということですか?

インスリン等を処方されている方は、健診と当日当時の保険診療は避けるべきと理解すればよいですか?
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