歯科技工所ベースアップ支援料について
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一人技工士が個人事業主となっている技工所の場合、技工士自身の所得は「賃金(給与)」ではなく「事業所得」となり税務・法務上の「賃上げ」という概念から外れるため、今回の「歯科技工所ベースアップ支援料」の対象外となるとの話を聞きましたが、技工士を雇用している歯科技工所のみが対象となるのでしょうか?
ご教示の程よろしくお願いいたします。
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