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「第9の1の(2)のイに規定する在支診(連携型機能強化型イ)」と「第9の1の(3)に規定する在支診(従来型)」

「第9の1の(2)のイに規定する在支診(連携型機能強化型イ)」と「第9の1の(3)に規定する在支診(従来型)」

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 「第9の1の(2)のイに規定する在宅療養支援診療所(連携型機能強化型イ)」と「第9の1の(3)に規定する在宅療養支援診療所(従来型)」について質問させて下さい。 

 厚労省の資料「8. 質の高い在宅医療の推進」https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001686053.pdf のP18を見る限り、在医総管の点数は両者同じようですが、届出に必要な用紙は「連携型機能強化型イ)」は様式11と様式11-3の2枚、「従来型」は様式11の1枚のみという理解でいいでしょうか?
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