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R8.6月改定の外来栄養食事指導料の追加的な指導を行った場合について

R8.6月改定の外来栄養食事指導料の追加的な指導を行った場合について

  • 受付中回答1
(1)の①又は②の追加的な指導を行った場合に50点とありますが、
院内で、初回でも2回目以降でも算定できるため、毎月栄養指導している方たちに対して、毎月2回目全員に算定していこうという話が出ています。
私のとらえ方が間違っているか教えていただきたいのですが、
1⃣「(1)の①又は②の」とあるため、これは初回の対面又は初回の情報通信機器を用いた場合を指しており、2回目以降の対面、又は情報通信機器の場合に追加定期な指導を行っても算定できないのではないでしょうか?

2⃣この追加的な指導を行った場合というのは、初回の栄養指導を算定した同日になりますでしょうか。
同月又は別の月でも、2回目を算定していなければ算定できますか?

3⃣この追加的な指導というのは、院内で計画的に算定しようとしているのですが、これは患者さまからの問い合わせ等、予測しなかった場合のみの算定となりますか?

以上、よろしくお願いいたします。

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