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電子的診療情報連携体制整備加算の施設基準について

電子的診療情報連携体制整備加算の施設基準について

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今回の改定での電子的診療情報連携体制整備加算をについてお聞きしたいです。
施設基準の「4」について、「医師又は歯科医師が、オンライン資格確認等システムを利用して取得した診療情報を、診療を行う診察室、手術室又は処置室等に
おいて、閲覧又は活用できる体制を有していること」とありますが、当院では閲覧できるPCが受付にしかなく、医師が見るとなると受付で閲覧し印刷して渡すことになるのですが、それでも基準は満たしてることになるのでしょうか?PCが診察室にないと基準には当てはまらないのでしょうか?

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