電子的診療情報連携体制整備加算の届出について
電子的診療情報連携体制整備加算の届出について
- 受付中回答0
電子的診療情報連携体制整備加算の届出をする予定ですが、様式1の6及び様式18の4で自ら管理するホームページ等を有しない場合は、ウェブサイトへの掲載を行っているに ☑ は入れず届出することになるのでしょうか?
わかる方がいましたらよろしくお願い致します。
わかる方がいましたらよろしくお願い致します。
ログインして回答する
すべての方が気持ちよくご利用になれるよう、第三者に不快感を与える行為(誹謗中傷、暴言、宣伝行為など)、回答の強要、個人情報の公開(ご自身の情報であっても公開することはご遠慮ください)、特定ユーザーとの個人的なやり取りはやめましょう。これらの行為が見つかった場合は、投稿者の了承を得ることなく投稿を削除する場合があります。
関連する質問
受付中回答2
受付中回答0
大腸健診時にポリープが見つかり、ポリープ切除を行うと保険診療へ変更になるかと思います。
その際、保険算定は初診になりますか?再診料になりますか?...
受付中回答0
解決済回答1
令和8年6月から外来・在宅物価対応料が新設され、初診再診料に対して2点、訪問診療に対して3点の加算が算定できるようになりますが、電話再診を算定した場合も再...
受付中回答2
今回の診療報酬改定で、健康診断等の受診後における初再診料等の算定方法の明確化がなされましたが、自分の解釈があっているか不安なため質問させていただきます。...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
