2026年診療報酬改訂での通院精神療法について
2026年診療報酬改訂での通院精神療法について
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前回、間違った解釈のまま質問してしまい、申し訳ありません。
改めて通院精神療法の注13のについてお伺いします。
非指定医が、施設基準の届け出をしない場合、通院精神療法が60/100点となる。
抗うつ薬、抗精神病薬をそれぞれ3種以上処方したら、通院精神療法は算定できない。
睡眠薬、抗不安薬をそれぞれ3種以上処方したら、特に減算する必要はない。
非指定医にとって50/100点の算定は該当しない。
以上の解釈で合ってますか? ご教示いただけますでしょうか?
改めて通院精神療法の注13のについてお伺いします。
非指定医が、施設基準の届け出をしない場合、通院精神療法が60/100点となる。
抗うつ薬、抗精神病薬をそれぞれ3種以上処方したら、通院精神療法は算定できない。
睡眠薬、抗不安薬をそれぞれ3種以上処方したら、特に減算する必要はない。
非指定医にとって50/100点の算定は該当しない。
以上の解釈で合ってますか? ご教示いただけますでしょうか?
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