地域包括診療加算2について
地域包括診療加算2について
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今回の改正で地域包括診療加算の内容が増えて認知症を有する患者等の場合の項目が増えましたが、そちらの算定要件に認知症を有するもの、又は介護給付若しくは予防給付を受けている要介護被保険者等であるもの。とありますが、認知症の確定又は疑いの、病名がなくてもその他の要件を満たしていれば算定可能という解釈でよろしいのでしょうか?
ご回答よろしくお願いします。
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