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精神科継続外来支援・指導料について

精神科継続外来支援・指導料について

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精神科継続外来支援・指導料(I002-2)について質問です。 在宅時医学総合管理料を算定している患者様で、処方箋料は包括されています。 I002-2の注2・注5は、「1回の処方において…」という文言のため、制度上は処方内容により判断されると解釈しています。在宅時医学総合管理料算定により処方箋料が包括されていても精神科継続外来支援・指導料の算定時は、注2と注5が適用となるという解釈で良いのかご教示いただけますでしょうか。
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