介護支援等連携指導料について
介護支援等連携指導料について
- 受付中回答1
ケアマネと共同で指導とありますが、実際に病院にケアマネが来院し、共同指導が必要なのか、電話でケアマネとやりとりを行い、必要になりそうなサービスについてや、状況によっては介護保険の区分変更の必要があるなどを検討し、それを患者や家族に説明・指導すれば算定可能でしょうか?
必ず対面でケアマネとやりとりの必要があるのか知りたいです。
必ず対面でケアマネとやりとりの必要があるのか知りたいです。
回答
ログインして回答する
すべての方が気持ちよくご利用になれるよう、第三者に不快感を与える行為(誹謗中傷、暴言、宣伝行為など)、回答の強要、個人情報の公開(ご自身の情報であっても公開することはご遠慮ください)、特定ユーザーとの個人的なやり取りはやめましょう。これらの行為が見つかった場合は、投稿者の了承を得ることなく投稿を削除する場合があります。
関連する質問
受付中回答0
受付中回答0
受付中回答0
2026年6月施行予定の診療報酬改定において、通院・在宅精神療法の加算での「早期診療体制充実加算」が1、2、3に分類されます。...
受付中回答1
受付中回答0
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
