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早期診療体制充実加算について 2026年6月施行予定

早期診療体制充実加算について 2026年6月施行予定

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2026年6月施行予定の診療報酬改定において、通院・在宅精神療法の加算での「早期診療体制充実加算」が1、2、3に分類されます。
算定要件や施設基準を確認したのですが、病院に関しての加算1と加算2の違いがわかりません。
条件が同じで点数だけが違うように取れます。
これならば通常の病院は加算1を算定するのではないでしょうか?

地方厚生局にも確認予定ですが、お分かりになる方にご教授いただければと思います。
よろしくお願い致します。
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