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特別食加算について

特別食加算について

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特別食加算について、嚥下調整食が追加となりましたが、
施設基準を届出していない医療機関において、心臓病を持っている患者に対し減塩食事療法の一環で嚥下食として提供した場合、これは(一)治療食として特別食加算を算定できる認識で正しいでしょうか。
それとも届出していない医療機関は嚥下食は全て加算不可でしょうか。
情報お持ちの方がおりましたらご教授いただければ幸いです。

嚥下調整食には該当しない。は多数散見されますが、治療食にも該当しない旨は見つけられず質問です。

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