情報通信機器を用いた診療に係る施設基準
情報通信機器を用いた診療に係る施設基準
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「情報通信機器を用いた診療」は今回の改定では再届出は不要と認識していますが、施設基準の「ウェブサイトへの掲示」について変更がありました。
令和6年では「エ 情報通信機器を用いた診療の初診において向精神薬の処方は行わないことを当該保険医療機関のホームページ等に掲示していること。」と1つだけでしたが、今回の改定で「当該保険医療機関のウェブサイトに掲示していること。(イ) 情報通信機器を用いた診療の初診において向精神薬の処方は行わないこと(ロ) 当該保険医療機関での対応状況を記入した「オンライン診療指針」の遵守の確認を
するためのチェックリスト」と2つになりました。
(ロ)のチェックリストは、令和6年3月29日付厚生労働省医政局総務課事務連絡「オンライン診療の利用手順を示した手引書等について」の添付資料「3.(医療機関向け)「オンライン診療指針」の遵守の確認をするためのチェックリスト」を掲示するという認識でいいでしょうか?
しかも、「チェックリスト」の原紙を掲示するのでは不十分で、院長が確認したうえで記入済のチェックリストであることが必要という認識でいいでしょうか?
令和6年では「エ 情報通信機器を用いた診療の初診において向精神薬の処方は行わないことを当該保険医療機関のホームページ等に掲示していること。」と1つだけでしたが、今回の改定で「当該保険医療機関のウェブサイトに掲示していること。(イ) 情報通信機器を用いた診療の初診において向精神薬の処方は行わないこと(ロ) 当該保険医療機関での対応状況を記入した「オンライン診療指針」の遵守の確認を
するためのチェックリスト」と2つになりました。
(ロ)のチェックリストは、令和6年3月29日付厚生労働省医政局総務課事務連絡「オンライン診療の利用手順を示した手引書等について」の添付資料「3.(医療機関向け)「オンライン診療指針」の遵守の確認をするためのチェックリスト」を掲示するという認識でいいでしょうか?
しかも、「チェックリスト」の原紙を掲示するのでは不十分で、院長が確認したうえで記入済のチェックリストであることが必要という認識でいいでしょうか?
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