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連携強化診療情報提供料の算定について。

連携強化診療情報提供料の算定について。

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連携強化診療情報提供料の算定についてご教示ください。当院は診療所です。

 当院にかかつけの患者様が怪我をし、大病院に救急搬送され、大病院より当院へ情報提供の依頼があり文書にて情報提供を行なった場合でも算定できる点数でしょうか。
やはり事前に紹介を行なった病院ではないため算定不可でしょうか。

 また、基本的には大病院とかかりつけ医療機関の連携に対する点数かと思いますが、通知を見ると妊娠中の患者の算定対象となる組み合わせについて、
妊娠中の患者の診療につき十分な体制を整備している医療機関⇄全ての医療機関
とありすが、この場合

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