救急外来緊急検査対応加算の算定について
救急外来緊急検査対応加算の算定について
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当院は本年の診療報酬改定で新設された「救急外来医学管理料2及び同注3に規定する救急外来緊急検査対応加算2」の届出をしております。
時間帯、看護師の配置について「2」の基準を満たさない場合があり、そのときはそれぞれ「救急搬送医学管理料3」「夜間休日救急医学管理料3」を算定しております。
「2」の場合は「救急外来緊急検査対応加算2(200点)」を算定しておりますが、「3」の場合は「救急外来緊急検査対応加算」に「3」の区分がないため、算定しないという理解であっていますでしょうか。
つまり「救急搬送医学管理料3」「夜間休日救急医学管理料3」算定時には、「救急外来緊急検査対応加算」は算定できないということなのですが、いかがでしょうか?
ご教示いただけましたら幸いに存じます。よろしくお願いいたします。
時間帯、看護師の配置について「2」の基準を満たさない場合があり、そのときはそれぞれ「救急搬送医学管理料3」「夜間休日救急医学管理料3」を算定しております。
「2」の場合は「救急外来緊急検査対応加算2(200点)」を算定しておりますが、「3」の場合は「救急外来緊急検査対応加算」に「3」の区分がないため、算定しないという理解であっていますでしょうか。
つまり「救急搬送医学管理料3」「夜間休日救急医学管理料3」算定時には、「救急外来緊急検査対応加算」は算定できないということなのですが、いかがでしょうか?
ご教示いただけましたら幸いに存じます。よろしくお願いいたします。
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