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外来腫瘍化学療法診療料1の算定カウントについて

外来腫瘍化学療法診療料1の算定カウントについて

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お世話になっております。
この度の診療報酬改定で、外来腫瘍化学療法診療料1が抗がん剤皮下注射のみの日にも算定できるようになりました。月の初日に点滴治療と皮下注射を同日中に行った場合は、主たるもののみ算定することとなっております。
その次の日から連続で皮下注射のみ行った場合、1のイの(2)351点は、初日にも含まれるとみなし、2回しか算定できないのでしょうか。ご教示いただけましたら幸いです。
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