診療情報提供料(Ⅰ)のレセプトコメントについて
診療情報提供料(Ⅰ)のレセプトコメントについて
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2026年6月改正の資料には「情報提供先を記載すること」となっていますが、従前は「(保険医療機関以外の機関へ診療情報を提供した場合)
情報提供先を記載すること。」となっています。
このことにより保健医療機関以外への機関へという文言が抜けたということは、診療情報提供料(Ⅰ)で算定する際は全てにコメントを入力をしなければならないのでしょうか。
いろいろ調べてもまだ不明なところですが、よろしくお願いいたします。
情報提供先を記載すること。」となっています。
このことにより保健医療機関以外への機関へという文言が抜けたということは、診療情報提供料(Ⅰ)で算定する際は全てにコメントを入力をしなければならないのでしょうか。
いろいろ調べてもまだ不明なところですが、よろしくお願いいたします。
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