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連携強化診療情報提供料について

連携強化診療情報提供料について

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いつもお世話になっております。
連携強化診療情報提供料につきまして、当院にかかりつけの患者さんが特定機能病院で整形外科的手術を行うことになりました。そこで患者さんから同意を得て特定機能病院から当院に手術時の留意事項等はないかという依頼がありました。こういった時は連携強化診療情報提供料を算定しても可能なんでしょうか?
そして、診療情報提供書の同時算定はできるのでしょうか?
理解不足で申し訳ありません。

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