特定薬剤管理指導加算3ロについて
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選定療養代が1/4→1/2に改定されましたが、
改定前から薬剤Aについて先発希望だった患者、かつ、改定前に薬剤Aについて特定薬剤管理指導加算3ロを算定した事のある患者に、改定後薬剤Aの選定療養代についてご説明した場合、改めて特管3ロは算定可能でしょうか?
改定前から薬剤Aについて先発希望だった患者、かつ、改定前に薬剤Aについて特定薬剤管理指導加算3ロを算定した事のある患者に、改定後薬剤Aの選定療養代についてご説明した場合、改めて特管3ロは算定可能でしょうか?
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