入院診療計画書等の写しを診療録に添付する、について
入院診療計画書等の写しを診療録に添付する、について
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「写しを診療録に添付する」の解釈についてご教示ください。
2026年度の改定で、入院診療計画書について、説明日及び説明者を診療録に記載すれば、医師や患者の署名が不要となり、直筆部分がなくなりました。
入院診療計画書に記載した内容が、診療録に記載してあれば、それは「写しを診療録に添付」したものと解釈してよいのでしょうか。
それともやはり、発行した文書のスキャナ保存が必要となるのでしょうか(ここでいうスキャンは、タイムスタンプ等が付くものではなく、通常のスキャンです。)
恐れ入りますがご教示の程よろしくお願いいたします。
2026年度の改定で、入院診療計画書について、説明日及び説明者を診療録に記載すれば、医師や患者の署名が不要となり、直筆部分がなくなりました。
入院診療計画書に記載した内容が、診療録に記載してあれば、それは「写しを診療録に添付」したものと解釈してよいのでしょうか。
それともやはり、発行した文書のスキャナ保存が必要となるのでしょうか(ここでいうスキャンは、タイムスタンプ等が付くものではなく、通常のスキャンです。)
恐れ入りますがご教示の程よろしくお願いいたします。
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