在宅酸素療法指導管理料について
在宅酸素療法指導管理料について
- 受付中回答0
いつもお世話になっております。
酸素濃縮装置加算 等についての質問になります。
普段、月1で来院される患者さまに対して在宅酸素療法指導管理料、酸素濃縮装置加算、酸素ボンベ加算(携帯用酸素ボンベ) 、在宅酸素療法材料加算(その他)を算定しているのですが、3・4月は来院せず5月に来院されました。その後6月は来院せず7月にまた来院されました。
5月に来院された際に、3.4.5月分の酸素濃縮装置加算、酸素ボンベ加算(携帯用酸素ボンベ)、在宅酸素療法材料加算(その他)を算定しました。そして今月7月に来院され6.7月分の加算を算定しようとしたところ、カルテの方で3ヶ月以内に3回を超えており算定できないと表示がありました。点数本でもそのような記載があったため今月(7月)は算定できないと理解したのですが、次算定をするならば、8月に6.7.8月分の加算の算定をするという解釈で問題ないでしょうか。
また、次の来院が9月になった場合、6.7.8.9月分の算定が必要になってくると思うのですが、月に3回のみの算定になるため月がずれてしまう(9月に6.7.8月分の算定)のは仕方がないことなのでしょうか。
酸素濃縮装置加算 等についての質問になります。
普段、月1で来院される患者さまに対して在宅酸素療法指導管理料、酸素濃縮装置加算、酸素ボンベ加算(携帯用酸素ボンベ) 、在宅酸素療法材料加算(その他)を算定しているのですが、3・4月は来院せず5月に来院されました。その後6月は来院せず7月にまた来院されました。
5月に来院された際に、3.4.5月分の酸素濃縮装置加算、酸素ボンベ加算(携帯用酸素ボンベ)、在宅酸素療法材料加算(その他)を算定しました。そして今月7月に来院され6.7月分の加算を算定しようとしたところ、カルテの方で3ヶ月以内に3回を超えており算定できないと表示がありました。点数本でもそのような記載があったため今月(7月)は算定できないと理解したのですが、次算定をするならば、8月に6.7.8月分の加算の算定をするという解釈で問題ないでしょうか。
また、次の来院が9月になった場合、6.7.8.9月分の算定が必要になってくると思うのですが、月に3回のみの算定になるため月がずれてしまう(9月に6.7.8月分の算定)のは仕方がないことなのでしょうか。
ログインして回答する
すべての方が気持ちよくご利用になれるよう、第三者に不快感を与える行為(誹謗中傷、暴言、宣伝行為など)、回答の強要、個人情報の公開(ご自身の情報であっても公開することはご遠慮ください)、特定ユーザーとの個人的なやり取りはやめましょう。これらの行為が見つかった場合は、投稿者の了承を得ることなく投稿を削除する場合があります。
関連する質問
受付中回答1
受付中回答0
今まで特にアナフィラキシーの症状はでたことがない患者で、山登りにいくから予防で持っておきたいという患者様に対しては保険適応内なのでしょうか。アナフィラキシ...
受付中回答0
R8.5月受診時に、トレプロスト吸入液(5・6月分)の処方があり、在宅肺高血圧症患者指導管理料および携帯型精密ネブライザ加算を算定しました。...
解決済回答1
当院にて継続してノボラピットフレックスペンを処方されている患者様が、同一月にトリルシティに変更になりました。(7月の頭にノボラピットフレックスペンの処方を...
受付中回答2
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
