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在宅移行早期加算

在宅移行早期加算

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すでに精神科で在宅時医学総合管理料を算定されている患者様がおられます(自宅)。
内科で上記患者様の訪問診療する事になったのですが、在宅患者訪問診療料Ⅰ(イ 同一建物居住者以外の場合 890点)のみ を算定する場合、在宅移行早期加算は算定できるのでしょうか?
 ご教示お願いいたします。

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