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診療情報提供料について

診療情報提供料について

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下記の例の場合、診療情報提供料は算定できるのでしょうか。

毎月、高血圧症で内科クリニックを受診中の患者を、大学病院へ癌の疑いで精査いただくため紹介。(内科クリニックは診療情報提供料Ⅰを算定)

大学病院を受診し、以後3ヶ月おきに受診することとなり、受診した日の診療内容・検査結果、今後継続して診療を行う旨、内科クリニックへ文書を発行。
(問① 大学病院から内科クリニックへの診療情報提供料Ⅰは算定可能か。)

内科クリニックは高血圧症で毎月受診されており、大学病院の受診日に合わせて、自院での現在の治療内容・検査結果・処方内容等を記載した文書を発行し、患者へ渡して大学病院受診時に提出してもらっている。
(問② 内科クリニックから大学病院への文書は診療情報提供料Ⅰを算定可能か。)

どうぞよろしくお願いいたします。

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