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夜間早朝加算について

夜間早朝加算について

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お世話になります。

クリニックの夜間早朝加算の算定について教えてください。
1.3.5週は、土曜日診療があり、標榜する診療時間は、合計33時間となります。
2.4週目は、土曜日診療がなく、標榜する診療時間は、27時間となります。
救急対応は行っていません。

隔週で施設基準は診療時間30時間以上を超えていますが、
この場合、夜間早朝加算を算定出来ますか?

よろしくお願いします。

回答

ベストアンサー

 夜間・早朝等加算は平成28年3月末までは地方厚生局長等に届け出が必要でしたが、平成28年4月診療報酬改正でその必要がなくなりました。地方厚生局長等に届け出をしていた当時の様式1「夜間・早朝等加算の施設基準に係る届出書添付書類」には「記載上の注意」として

 「1週間の総診療時間」については、週により標榜時間が異なる場合には、4週間における1週平均時間を記載すること。

という旨の説明が載っていました。

 現在もこの取り扱いであると厚生局に確認したことがありますので、ご質問の事例ですと「1週間の総診療時間」は

 [(第1週)33時間+(第2週)27時間+(第3週)33時間+(第4週)27時間]/4週=30時間

となりますので、施設基準「一週当たりの診療時間が三十時間以上であること。」は満たしていることになります。

 なお、夜間・早朝等加算は施設基準「一週当たりの診療時間が三十時間以上であること。」を満たしていれば算定できるのではなく、A000 初診料の注9および通知(22) 夜間・早朝等加算を満たしていることが条件となります。

かっちゃんさん

わかりやすいご回答ありがとうございました。
また機会がありましたらよろしくお願いします。

過去の届出制であったときには、週あたりの総診療時間が異なる場合には、4週間の1週平均が30時間あればよいとなっていました。
一度、厚生局に確認されたほうがよろしいかと存じます。

ひできさん

さっそくのご回答ありがとうございました。
また機会ありましたらよろしくお願いします。

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