難病外来指導管理料の算定要件について
難病外来指導管理料の算定要件について
- 解決済回答3
症状は軽度のため、難病の医療証の交付はされていない方です。
よろしくお願いいたします。
回答
Q2 難病公費の受給者証が交付されていない患者に対しても難病外来指導管理料を算定できるか。
A2 受給者証が交付されていない患者でも、医師が支給認定の基準を満たす客観的な根拠とともに、医学的に明確に診断できる場合は、算定できます。
上記兵庫県保険医協会HPにあります。要件該当していれば、医療症の有無は算定には関係ないかと思います。
ご回答ありがとうございます。
交付の有無は関係がないと理解できました。
ありがとうございました。
難病外来指導管理料 算定の要件の中に、難病の医療証が交付されていなければならないという通知は見当たりませんので、診断がついている方に関しては、要件を満たす場合(指導を行なっていることが大前提とします。)に算定可能かと思われます。
当院が算定を始めようとする時に審査側へ確認し、算定可能だというお返事も頂いています。
当院でも実際に、難病の医療証をお持ちでない方に関しても、診断がついており、要件を満たす方に関しては指導を行い算定をしていますが、査定や返戻などがきたことはありません。
ご回答ありがとうございました。
要件を満たせば算定可能とのことで、大変わかりやすく教えていただきありがとうございました。
貴院様でも査定や返戻がないとのことで安心しました。
お手元の診療報酬点数表にも掲載されていますが、「特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件」(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000908781.pdf)の4ページ「(3)難病外来指導管理料の対象疾患」には
難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)第五条第一項に規定する指定難病(同法第七条第四項に規定する医療受給者証を交付されている患者(同条第一項各号に規定する特定医療費の支給認定に係る基準を満たすものとして診断を受けたものを含む 。)に係るものに限る。)その他これに準ずる疾患
と通知されており、「同法第七条第四項に規定する医療受給者証を交付されている患者(同条第一項各号に規定する特定医療費の支給認定に係る基準を満たすものとして診断を受けたものを含む 。)」ですから、「医療受給者証を交付されている患者」と「医療受給者証を交付されていないが特定医療費の支給認定に係る基準を満たす患者」の両方が対象となります。
保険医協会等のQA資料あること、査定事例ががないことは上記通知が根拠です。
診療報酬点数表にハッキリと明示されていますので、難しい文章であっても諦めずに全て読みましょう。
ご回答ありがとうございました。
理解不足で申し訳ございませんでした。
皆様のおかげで理解することができました。ありがとうございました。
関連する質問
上記算定の患者で、整形的疾患が発生し、外傷治癒や経過により前月慢性疼痛管理料算定したが当月慢性症状落ち着き生活習慣の治療メインとなる時の計画書は継続用のも...
6月から新設された生活習慣病管理料2について、高血圧症・脂質異常症・糖尿病が主病であり…とありますが上記どれか病名が入っていれば、高血圧症(主)としなくて...
上記についてですが体重減少で算定できますでしょうか?
栄養士からはできると言われましたが、「厚生大臣が定めるもの」
の中にないので、ご教授お願い致します。
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。