在宅患者訪問看護指導料について
在宅患者訪問看護指導料について
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在宅患者訪問看護指導料と訪問診療料の同一日の算定はできないと思うのですが、
毎日在宅患者訪問看護指導料を算定する患者さんへもし火曜に定期訪問があった場合、
水曜の在宅患者訪問看護指導料は、「週3日まで」と「週4日目以降」どちらで算定したらよろしいでしょうか…
火曜の算定はできないので算定上は週3回目になると思うのですが
実際の訪問回数は4回目になるので、どちらを取っていいか分からず。。。
どなたか教えていただけると助かります。よろしくお願いいたします。
回答
過去に、かっちゃんさんが以下のとおり回答なさっています。
第1節 在宅患者診療・指導料の通知1にて
1 保険医療機関は、同一の患者について、区分番号「C000」往診料、区分番号「C001」在宅患者訪問診療料(Ⅰ)、区分番号「C001-2」在宅患者訪問診療料(Ⅱ)、区分番号「C005」在宅患者訪問看護・指導料、区分番号「C005-1-2」同一建物居住者訪問看護・指導料、区分番号「C006」在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料、区分番号「C008」在宅患者訪問薬剤管理指導料、区分番号「C009」在宅患者訪問栄養食事指導料又は区分番号「I012」精神科訪問看護・指導料(以下この部において「訪問診療料等」という。)のうち、いずれか1つを算定した日においては、他のものを算定できない。ただし、在宅患者訪問診療等を行った後、患者の病状の急変等により、往診を行った場合の往診料の算定については、この限りではない。
と規定されていますので、在宅患者訪問診療料と在宅患者訪問看護・指導料は同日算定できないと解されます。
また、訪問回数は、週単位で算定できない日もカウントしますので、週4日目以降で算定します。
ひできさんいつもありがとうございます!
とても分かりやすい回答ありがとうございました!
助かりました。。。!
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