在宅患者訪問薬剤管理料
在宅患者訪問薬剤管理料
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調剤診療報酬点数表「15 在宅患者訪問薬剤管理指導料」の通知1「在宅患者訪問薬剤管理指導料」の(11)にて
(11) 在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定した月においては、服薬管理指導料、かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料は、当該患者の薬学的管理指導計画に係る疾病と別の疾病又は負傷に係る臨時の処方箋によって調剤を行った場合を除いて算定できない。
と通知されています。
「在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定した月においては」とありますので、「~より在宅医療に切り替え」と付記しても「在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定した月」であるならば、服薬管理指導料は「当該患者の薬学的管理指導計画に係る疾病と別の疾病又は負傷に係る臨時の処方箋によって調剤を行った場合を除いて算定できない」と解され、どのような場合でも算定可能と解釈されるような回答は適切ではないと思います。
ありがとうございます。
医師の指示があり、在宅で療養を行っている患者であって通院が困難なものに対して行っていれば算定可能です。心配なら、「〜より在宅医療に切り替え」とコメントなさるとよろしいかと存じます。
ありがとうございます。
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