自立支援公費適用の範囲について。
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同日に調剤がなく在宅患者訪問薬剤管理指導料のみの算定の場合、公費21自立支援(精神通院医療)の適用は可能なのでしょうか?
どなたかご教授頂ければと思います。
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加算の算定の流れとしては、
・在宅に移行する患者の家を訪問
↓
・在宅移行初期管理料を単独で入力(外来服薬支援料①のように処方箋なしで入力)
↓...
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